大分県防衛協会

大分県防衛協会会則

(名称及び事務局)
第1条
 本会は大分県防衛協会と称し、事務局を大分市内又は近傍に置く。
(目的)
第2条
 本会は防衛意識の高揚を図り、防衛基盤の育成強化に寄与するとともに、自衛隊の活動を支援し、募集、激励、退職者の就職援護に協力して、自衛隊の健全育成発展と、その使命達成に協力することを目的とする。
(事業)
第3条
 本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
(1)
防衛に関する防衛思想の普及、防衛基盤の育成強化の為、機関誌防衛関係資料の作成配布事業
(2)
防衛問題に関する調査研究、及び提言、要望を行う。
(3)
各関係協会の活動状況について、情報交換。
(4)
自衛隊の災害派遣、主要行事、大規模訓練等に対する支援協力
(5)
国連平和維持活動及び人道的国際救援活動部隊の支援
(6)
自衛隊の広報活動の為、防衛講演、映画、音楽演奏会の支援
(7)
部隊の演習、火力演習等に参加し、研修、見学等の事業
(8)
有効団体との連絡交流の事業
(9)
その他本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条
 本会の会員は本会の趣旨に賛同し、その事業に協力する為、会員は次の通りとする。
(1)
法人会員
(2)
友好団体会員
(3)
特別会員
(4)
賛助会員
(組織)
第5条
 本会は前条会員をもって組織する。
2
必要により部会(建設部、青年部、女性部)市町村支部を組織する事が出来る。
(会費)
第6条
 本会の会費は次の通りとする
(1)
法人会員
  
年額 1口 ¥10,000以上
(2)
団体会員
  
年額 1口 ¥10,000以上
(3)
特別会員(個人)
  
年額 1口 ¥10,000以上
(4)
賛助会員(個人)
  
年額 1口 ¥5,000以上
(入会)
第7条
 会員の入会については、事務局長が関係資料を持参し、相談の上、入会申込み書に口数、金額、会社名、個人名、住所、代表者使命、印鑑、電話番号、を記入した文書を受領して、会長に報告の後会員名簿に登録するものとする。
(役員)
第8条
 本会に次の役員を置く。
(1)
会 長    1名
(2)
副会長   若干名
(3)
常任理事  若干名
(会計理事 1名含む。)
(4)
理  事  若干名
(5)
監  事   2名
(6)
顧  問  行政関係者
(7)
相談役   若干名
(役員の選任)
第9条
本会の役員は総会において選任する。
(役員の職務)
第10条
本会の役員は次の職務を行うものとする。
(1)
会長は本会を代表し会務を統括する。
(2)
副会長は会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。
(3)
常任理事は会長の命を受け、会務を執行する。
(4)
理事は理事会を構成し、第14条②号に掲げる事項を議決する。
(5)
監事は会計及び事業を監査し、総会に報告する。
(役員の任期)
第11条
 本会の役員の任期は2年とする。但し再任する事が出来る。役員は任期満了後においても後任者が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うものとする。
(顧問)
第12条
 会長は必要あると認めるときは、本会に顧問を置く事が出来る。顧問は理事会の同意を得て会長が委嘱する。
2
 防衛議員連盟、市町村防衛議員に会長の委嘱状を贈り、地域の災害、防災について協力、意見について連絡する為本会の顧問に委嘱する。
(市町村防衛協会)
第13条
 本会の事業の運営を円滑にする為、市町村に防衛協会をおく事が出来る
2
 防災、部外工事、災害救援の為各地区の担任部隊に対し、現地で支援協力を受け入れる為、防衛協会の結成を推進する。
(会議)
第14条
 本会の会議は総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。
1
 総会は定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年1回開催し次の事項を決議する。
(1)
事業経過報告及び決算の承認に関する事。
(2)
新年度事業計画及び予算の承認に関する事。
(3)
その他重要事項の審議。
2
 理事会は必要に応じて開催し、次の事項を決議する。
(1)
総会に提出する事項。
(2)
事業の実施に関する事項。
3
 総会及び理事会の議長には会長がこれにあたる。
4
 部会の会議は、部会長が招集し、議長は部会長がこれにあたる。
(招集)
第15条
 定期総会は新年度の準備次第会長が招集する。
2
 臨時総会は理事会が必要あると認めたとき、会議の目的となる事項を示して請求があったとき、会長が招集する。
3
 理事会、評議員会は必要あるとき、会長が招集する。
4
 会議の招集は会議に付議すべき事項、日時、場所を示した文書をもって通知しなければならない。
(定数)
第16条
 総会及びその他の会議は会員の過半数の出席がなければ開催する事が出来ない。
2
やむをえない理由で出席出来ない会員は、議長に表決を委任状で委任する事が出来る。この場合は出席とみなす。
(議決)
第17条
 会議の議事は、主席者の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは、議長がこれを決するところによる。
(経費)
第18条
 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第19条
 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第20条
 この会則の改正は、総会において会員の同意を得なければ変更する事は出来ない。
(事務局)
第21条
事務局に関する規定は会長がこれを定める。
(議事録)
第22条
 会議の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
(1)
開会の日時、場所
(2)
会員と理事、監事、役員の現在数
(3)
会員の出席数(委任状を含む)
(4)
議決事項
(5)
議事の経過要領及び発言者の発言要旨
2
 議事録には記録係が記録し、議長、議事録署名人2名を指名し、署名するものとする。
付 則
1
この会則は昭和57年2月23日から施行する。
2
この会則の一部改正は、昭和59年5月17日から施行する。
3
この会則の一部改正は、平成 6年7月1日から施行する。
4
この会則の一部改正は、平成 9年5月13日から施行する。
5
この会則の一部改正は、平成21年6月23日から施行する。
6
この会則の一部改正は、平成24年6月19日から施行する。
7
この会則の一部改正は、平成27年6月25日から施行する。