(名称及び事務局)
第1条
本会は大分県防衛協会と称し、事務局を大分市内又は近傍に置く。
(目的)
第2条
本会は防衛意識の高揚を図り、防衛基盤の育成強化に寄与するとともに、自衛隊の活動を支援し、募集、激励、退職者の就職援護に協力して、自衛隊の健全育成発展と、その使命達成に協力することを目的とする。
(入会)
第7条
会員の入会については、事務局長が関係資料を持参し、相談の上、入会申込み書に口数、金額、会社名、個人名、住所、代表者使命、印鑑、電話番号、を記入した文書を受領して、会長に報告の後会員名簿に登録するものとする。
(役員の任期)
第11条
本会の役員の任期は2年とする。但し再任する事が出来る。役員は任期満了後においても後任者が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うものとする。
(議決)
第17条
会議の議事は、主席者の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは、議長がこれを決するところによる。
(経費)
第18条
本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第19条
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第20条
この会則の改正は、総会において会員の同意を得なければ変更する事は出来ない。
(議事録)
第22条
会議の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
2
議事録には記録係が記録し、議長、議事録署名人2名を指名し、署名するものとする。
付 則
2
この会則の一部改正は、昭和59年5月17日から施行する。
3
この会則の一部改正は、平成 6年7月1日から施行する。
4
この会則の一部改正は、平成 9年5月13日から施行する。
5
この会則の一部改正は、平成21年6月23日から施行する。
6
この会則の一部改正は、平成24年6月19日から施行する。
7
この会則の一部改正は、平成27年6月25日から施行する。